後発医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について(令和6年10月1日~)
後発医薬品がある先発医薬品(以下「⻑期収載品」という。)の選定療養費とは、
令和6年度診療報酬改定により令和6年10⽉1⽇から導⼊される制度です。
患者様のご希望により、⻑期収載品を処⽅した場合に、
⻑期収載品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を
選定療養費として患者様に調剤薬局でお⽀払いいただきます。
●対象となる医薬品
・外来患者様の院内処⽅・院外処⽅
・後発医薬品が市販されて5 年以上経過した⻑期収載品、
または後発医薬品への置き換え率が50%以上を超える⻑期収載品
●対象外になる医薬品
・医師が医療上の必要性があると判断し⻑期収載品を処⽅した場合
・流通の問題などにより後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品
●⾃⼰負担額について
・⻑期収載品の価格と後発医薬品内での最⾼価格との価格差の4 分の1(別途消費税が加算されます)
ご不明な点等ございましたら、医療事務課までお問い合わせ下さい。
公益社団法⼈いちょうの樹
メンタルホスピタル⿅児島